石綿が使用されている建築物又は工作物の解体、改修等の作業に係る業務に労働者を就かせる時は、事業者は当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条等)
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください ⇒ 石綿特別教育案内
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日程:令和7年3月18日(火)9:00~15:00 〔会場〕遠野高等職業訓練校